無効の主張権者の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/22 10:06 UTC 版)
ローマ法では無効は裁判で宣言すれば足りると考えられていた。そのためローマ法やフランス法には取消しの概念が生じず、誰からでも主張できる絶対的無効と相手方や第三者からは主張できない相対的無効が存在した。一方、ドイツでは形成権の概念が発見され、絶対的無効は無効、相対的無効は取消しに整理された。日本では明治時代の立法過誤により錯誤を無効と規定したため無効と取消しを区別する立法でありながら相対的無効も存在する状態になっていたが、2017年の民法改正で錯誤が取消しに改正されたことで解消された(ただし意思無能力無効については論点が残されている)。#絶対的無効・相対的無効・取消的無効を参照。
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