無効の解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 23:04 UTC 版)
「軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律」の記事における「無効の解釈」の解説
賜金国庫債券は元々大日本帝国憲法第15条の恩賞によって戦争の功績を理由として賜れた賞詞を、国家が各個人に対してその債務を履行する一つの方法として交付されたものであるが、この法律により公債を無効とするというのは、この法律によりその賞詞も取消されると解すべきなのか、あるいはこの公債を交付されることにより国家の債務は既に履行されたものであるから、公債を無効にすれば後には国家の債務は残らないものと解すべきであるのかという質問がでた。 これに対して政府は、この法律を作成するきっかけとなる連合国総司令部の指令では、軍人軍属に対して金銭的な給与をしてはいけないという命令であり、金銭の支払いが除かれたものであって、その奥にある賞詞に対してはなお存在すると解釈できることから、今回の法律も同様に解せると述べた。
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