軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/27 22:01 UTC 版)
軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律(ぐんじんおよびぐんぞくいがいのものにこうふされたしきんこっこさいけんをむこうとすることにかんするほうりつ、昭和21年7月24日法律第4号)は、第90期議会の帝国議会で制定された日本の法律。件名通りこの法律は、主として軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることを目的としたものである。その後、行政事務の簡素合理化に伴う関係法律の整理及び適用対象の消滅等による法律の廃止に関する法律(昭和57年7月23日法律第69号)の公布・施行により、1982年7月23日に廃止された。
- ^ a b 昭和天皇 1946, p. 226.
- ^ 連合国軍最高司令官総司令部 1945, p. 1.
- 1 軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律とは
- 2 軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律の概要
- 3 脚注
- 4 外部リンク
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