第1項但し書きとその問題
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 23:04 UTC 版)
「軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律」の記事における「第1項但し書きとその問題」の解説
当時、金銭に困っている者に対して、特定の条件で政府の預金部が救済の観点から賜金国庫債券を買い取る形となっており、本則第1項但し書きには、公債の内で政府が買い上げたものはなお有効という規定が記されている。これに対して「有効」というのは、政府が買い上げた行為自体を有効としているのか、それとも政府が買い上げた公債自体を有効として取っておくということなのかという質問に対して政府は、預金部が保有している関係上、賜金国庫債券としてではなくて普通の公債として持たせておきたいのが理由と述べた。 また買い取りに条件があるにしろ、早い者が得をするという様な考え方になってしまい、そういう風潮を作り出すことは危険なのではないかという質問に対して、政府もこのことは自覚しており、今後このようなことが無い様になるべく心懸けることを約束した。
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