賜金国庫債券の提出
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/22 23:04 UTC 版)
「軍人及び軍属以外の者に交付された賜金国庫債券を無効とすることに関する法律」の記事における「賜金国庫債券の提出」の解説
軍人軍属の賜金国庫債券を無効としたポツダム勅令では、期日以内に日本銀行に公債を提出する旨が明記されていたが、この法律にはそのようなことは明記しなかった。 政府の弁明では、この法律が対象としている軍人軍属以外に交付された公債は、軍人軍属に交付された公債とを比べると極めて少ないものとなるため、公債を取り扱っている日本銀行が適当な措置を行えば十分事足りると考えた次第である。 以下、帝国議会会議録に記された数字を元に計算したものである。なお端数は省略されている。 金額(当時の価格) 954,000,000円(総額)-828,000,000円(陸軍省関係)-116,000,000円(海軍省関係)-4,260,000円(政府が買い上げた分)=4,740,000円 人数 3,823,000人(総数)-3,336,000人(陸軍省関係)-426,000人(海軍省関係)=61,000人(政府に売った者もいるため、対象となるのはこれよりも少なくなる。)
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