無効な採用がなされた場合とは? わかりやすく解説

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無効な採用がなされた場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:19 UTC 版)

失職」の記事における「無効な採用がなされた場合」の解説

欠格条項該当していることが見過ごされ採用されるなど、そもそもの採用行為が無効であれば、かかる者がなした行行為は、それを行う能力有しないが行ったものであるから、無効であるとするのが原則である。しかしながら相手方信頼保護や、行政安定性確保する等の観点から、これを有効なものとして取り扱うべき状況少なくないものと考えられ実際に個別具体的な状況に応じて判断されることになろう。 またかかる者に対して支払われ給与相当額金銭については、当該給与支払法律上理由存在しないのであるから、民事上の不当利得返還請求を行うことができると考えられるが、その一方で、かかる者から法律上原因なくして労務の提供を得ていることから、かかる者も同じく不当利得返還請求を行うことができることになる。したがって通常は、両者請求同一であり相殺され給与以外の手当についてのみかかる者に対して返還請求なしうるものと考えられる

※この「無効な採用がなされた場合」の解説は、「失職」の解説の一部です。
「無効な採用がなされた場合」を含む「失職」の記事については、「失職」の概要を参照ください。

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