承諾の意思表示に関する問題とは? わかりやすく解説

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承諾の意思表示に関する問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)

シュリンクラップ契約」の記事における「承諾の意思表示に関する問題」の解説

日本においては隔地者間の契約は、承諾通知発したときに成立する民法526条1項)が、申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾通知を必要としない場合には、契約承諾意思表示認めるべき事実があった時に成立する(同条2項)とされている。シュリンクラップ契約において「申込者の意思表示・・・により承諾通知を必要としない場合」に該当することは問題ないとしても、媒体包装開封することが「承諾意思表示認めるべき事実と言えるかが問題となる。 無効とする見解 ユーザーパッケージ開封する行為契約をするためでなく内容物取り出すためであって、またそのこと相手方たるベンダーにとっても明らかまたは知り得べかりし事情であり、また、事前に意思表示方法について別途契約成立していないかぎり、申込者の方で開封行為意思表示認めるべき事実勝手に指定することはできない、したがって少なくとも契約承諾効果意思欠いた瑕疵ある意思表示相手方悪意過失場合として心裡留保(民法93但書)にあたる、などとしてシュリンクラップ契約無効とする見解である。 ユーザー登録行為により有効とする見解 媒体包装開封する行為承諾意思表示認めることはできないとしても、ユーザー登録の手続をすれば承諾意思表示があったとする見解である。もっとも、この見解に対しては、通常バージョンアップなどのユーザーサポートを得る目的ユーザー登録をするのであり、ユーザー登録すれば使用許諾契約承諾するものとみなす旨の条項がない限り承諾意思表示があったとみなすことは無理という批判もある。 普通取引約款の拘束力の問題とする見解 普通取引約款拘束力根拠については見解分かれているものの、普通取引約款自体無効とされているわけではないという理解前提に、契約条項内容コントロール問題であるとする見解である。しかし、普通取引約款拘束力問題となるのは、約款内容認識していなくても認識しよう思えば認識しえた状態で外形的に承諾みなされる行為があったことが前提である。これに対しシュリンクラップ契約効力問題は、そもそも承諾みなされる行為あったか否か自体問題となっているのであり、問題点取り違えているという批判成り立つ。 商慣習の問題とする見解 代金支払後に契約条件示される取引シュリンクラップ契約問題となる前から存在しており(チケット購入の際の裏面の記載など)、商品消費者提供するための合理的な商慣習であるとする見解である。

※この「承諾の意思表示に関する問題」の解説は、「シュリンクラップ契約」の解説の一部です。
「承諾の意思表示に関する問題」を含む「シュリンクラップ契約」の記事については、「シュリンクラップ契約」の概要を参照ください。

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