承諾がなかった場合の公布の形式
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
「緊急勅令」の記事における「承諾がなかった場合の公布の形式」の解説
憲法第8条2項は、「議会ニ於テ承諾セサルトキハ政府ハ将来ニ向テ其ノ効力ヲ失フコトヲ公布スヘシ」としている。この公布をどのような形式で行うかは憲法には明文の規定はないが、新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令第46号)の失効を勅令で公布したのが例となり、公式令第7条第3項で明文化された。
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