承諾通知に関する特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:09 UTC 版)
「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事における「承諾通知に関する特例」の解説
4条が規定する。 民法は、隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達したときからその効力を生じるのが原則だが(「民法の隔地者に対する意思表示の原則規定」という。)、例外として、隔地者間における契約は、承諾の通知を発したときから成立する(「民法の隔地者間の契約に対する例外規定」という。民法97条1項、526条1項)。 電子契約法は、「民法の隔地者間の契約に対する例外規定」は電子承諾通知を発する場合には適用しないとする。つまり、隔地者間の契約では電子承諾通知が相手に到達したときに契約が成立する、ということになる。 また、この規定は、電子承諾通知それ全般に適用されるので、消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用される。(この点で錯誤に関する特例の規定とは、適用範囲が異なる。) 隔地者 応答が直ちに期待できない状態の者を意味している。例えば、電話の相手は距離が離れていても会話できて応答が直ちに期待できるので「隔地者」ではなく、電子メールや郵便物の送り先は応答が直ちに期待できない状態の者であるので「隔地者」である。 到達 相手が意思表示などを見ようと思えば見られる状態になれば「到達」である。実際に意思表示を見た時点で「到達」ではない。例えば、郵便物であれば相手の郵便受けに入った時点、電子メールであれば相手のメールサーバーに届いた時点で「到達」と考えられる。
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