承諾通知に関する特例とは? わかりやすく解説

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承諾通知に関する特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 08:09 UTC 版)

電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事における「承諾通知に関する特例」の解説

4条が規定する民法は、隔地者対す意思表示は、その通知相手方到達したときからその効力生じるのが原則だが(「民法隔地者対す意思表示原則規定」という。)、例外として、隔地者間における契約は、承諾通知発したときから成立する(「民法隔地者間の契約対す例外規定」という。民法971項、526条1項)。 電子契約法は、「民法隔地者間の契約対す例外規定」は電子承諾通知発する場合には適用しないとする。つまり、隔地者間の契約では電子承諾通知相手到達したときに契約成立するということになる。 また、この規定は、電子承諾通知それ全般に適用されるので、消費者間や事業者間の承諾通知であっても適用される。(この点で錯誤に関する特例規定とは、適用範囲異なる。) 隔地者 応答直ち期待できない状態の者を意味している。例えば、電話相手は距離が離れていても会話できて応答直ち期待できるので「隔地者ではなく電子メール郵便物送り先応答直ち期待できない状態の者であるので「隔地者」である。 到達 相手意思表示などを見よう思えば見られる状態になれば「到達」である。実際に意思表示見た時点で「到達」ではない。例えば、郵便物であれば相手郵便受け入った時点電子メールであれば相手メールサーバー届いた時点で「到達」と考えられる

※この「承諾通知に関する特例」の解説は、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の解説の一部です。
「承諾通知に関する特例」を含む「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の記事については、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の概要を参照ください。

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