承諾しなかった理由とは? わかりやすく解説

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承諾しなかった理由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「承諾しなかった理由」の解説

緊急勅令108本のうち承諾案件とされたものは95本であり、うち不承諾(すべて衆議院)が9本である。この数字だけみて議会緊急勅令どのように扱ったかを論じるのは、大日本帝国憲法のもと緊急勅令制定されたのは、60年近い期間にわたっており、その間政府議会との関係もさまざま変化しており、当然ながら各勅令毎の内容対す賛否検討されていることから意味のないことである。以下は承諾されなかった理由等について議会会議録において確認できることを個別記することにする。 1 新聞雑誌又ハ文書図書ニ関スル件(明治24年勅令46号大津事件際し事前検閲を行うため制定された。内容的に内務大臣が特に命令発して事前検閲を行うことができるとするもので、新聞紙雑誌文書図画外交上ニ係ル事件記載セントスル者ハ草案検閲ヲ受ケシム(明治24年5月17日内務省第4号)により検閲実施された。この検閲明治24年5月28日内務省第6号により解除され以後実施されなかった。従って承諾案件として提出されときにはすでに適用がされていない状態であり、承諾しない理由として「もはや存続する必要がないとなっている。 2 朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治27年勅令135号) 日清戦争開戦に伴い朝鮮への渡航について許可制を行うため制定され広島開会され第7回帝国議会承諾求められた。衆議院での不承諾は「存続する必要がないとなっていたが、委員長報告のなかの議論では正当な渡航妨げになるという主張もされていた。 3 朝鮮国渡航禁止ニ関スル件(明治28年勅令144号) 不承になった明治27年勅令135号と同じ内容のため反発強かった衆議院での不承諾は「第7回議会不承諾としたもの再度制定であり適当ではない。効がないだけではなく有害である」という強いものであった。 4 衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令170号) 議員選挙に際して銃砲刀剣等の人を殺傷背べき物件携帯禁止した明治31年勅令第21号議員選挙ニ就キ人ヲ殺傷スヘキ物件携帯禁止ノ件)が失効した日にその内容加えて買収禁止などが追加したのである衆議院における表決は、審査特別委員会で1票で承諾しないとなり、本会議においても同じ結論になった承諾しないとする意見は、同様の内容審議中の衆議院議員選挙法改正盛り込まれており、内容重複するので存続させる要はいとするものであった。 5 府県郡会議員選挙罰則ニ関スル件(明治32年勅令377号) 内容は、衆議院議員選挙取締罰則ニ関スル件(明治31年勅令170号)とほぼ同じ内容地方議会選挙適用するもの。衆議院審査特別委員会では5対3承諾与えとすべしというものであった衆議院本会議での採決では無記名投票結果125149承諾しないとなった委員会少数者報告承諾しないとの意見)を行った山田議員は、承諾しない理由として イ すでに衆議院可決し貴族院審議中の選挙法改正内容重複すること ロ 既存法律二重になる規定があることをあげている。 また、討論にたった花井卓蔵議員は、承諾すべきではないという意見として山田議員理由加えて緊急勅令承諾しないことを慣例開きたい」との主張行っている。「非常命令は議会立法権制約するものであり、議会は常に否決しもし必要があるなら新たな立法議会がすべき」との主張をしている。これはその後歴史をみると議会慣例はなっていないが、その後災害地租延納ニ関スル件(明治36年勅令第8号)及び朝鮮施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令324号)についての議会の対応はこれにそったと思われることがあり一定の支持があったことをうかがわさせる。 6 災害地租延納ニ関スル件(明治36年勅令第8号前年議会同様の法案提出されたが衆議院解散審議未了となったものを緊急勅令制定災害により収穫皆無となり、地租納付する資力がなく納付困難と認められ場合3年延納認めるもの。衆議院において「資力判断は困難である。収穫皆無場合免除認め法案通過させている」として全会一致不承となった。なお衆議院可決された「災害地租免除ニ関スル法律案」は貴族院で「災害地租延納ニ関スル法律案」に修正された。免除でなく延納という点では勅令と同じ内容であるが、無資力限定はなかった。衆議院は、「貴族院修正には到底満足はできないが、すでに貴族院散会しており両院協議会を開くこともできない緊急勅令不承諾としており、同意しない場合延納もなくなる。勅令にくらべ未資力限定がない点はまさっている」(藤沢議員討論)として貴族院修正同意した。 7 朝鮮施行スヘキ法令ニ関スル件(明治43年勅令324号) 韓国併合に伴い朝鮮においては朝鮮総督制定する制令法律事項定めることができるとするもの。衆議院は、このような立法委任そのものにを緊急勅令ではなく通常の法律すべきであるとして「朝鮮施行スヘキ法令ニ関スル法律」を可決し、これが貴族院可決され成立したのち緊急勅令全会一致不承諾とした。 8 臨時物供給令(大正12年勅令420号) 9 臨時物供給特別会計令(大正12年勅令421号) 臨時物供給令及び臨時物供給特別会計令は、いずれも関東大震災に際して制定された。 震災に際して米穀以外の生活必需品及び復旧物資供給円滑化のため政府物資買い入れ販売を行うことができるとするもので、そのための特別会計設立するもの。制定趣旨は妥当だがすでに必要なしとして不承となった10 不承諾でなく審議未了であるが、衆議院解散のような事情がないのに積極的に審議がされなかったものとして、穀類収用令(大正7年勅令324号)がある。これは米価高騰により発生した米騒動対応するため、穀類について強制的に収用政府決定した価格買い上げるとするもの。 大正8年2月20日衆議院承諾され貴族院では、3月21日委員会質疑があったが、そのまま会期末の3月26日審議未了となった

※この「承諾しなかった理由」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「承諾しなかった理由」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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