普通取引約款の拘束力の問題とする見解とは? わかりやすく解説

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普通取引約款の拘束力の問題とする見解

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)

シュリンクラップ契約」の記事における「普通取引約款の拘束力の問題とする見解」の解説

普通取引約款拘束力根拠については見解分かれているものの、普通取引約款自体無効とされているわけではないという理解前提に、契約条項内容コントロール問題であるとする見解である。しかし、普通取引約款拘束力問題となるのは、約款内容認識していなくても認識しよう思えば認識しえた状態で外形的に承諾みなされる行為があったことが前提である。これに対しシュリンクラップ契約効力問題は、そもそも承諾みなされる行為あったか否か自体問題となっているのであり、問題点取り違えているという批判成り立つ。

※この「普通取引約款の拘束力の問題とする見解」の解説は、「シュリンクラップ契約」の解説の一部です。
「普通取引約款の拘束力の問題とする見解」を含む「シュリンクラップ契約」の記事については、「シュリンクラップ契約」の概要を参照ください。

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