普通名称化の原因
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 02:48 UTC 版)
「商標の普通名称化」の記事における「普通名称化の原因」の解説
普通名称化には、商品やサービスの内容を原因とするもの、商標の使われ方を原因とするもの、商標そのものを原因とするものがある。 従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合) 従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスを表示する場合にも先行者の商標が使用されやすい。 自他商品識別力が弱い商標(ウィークマーク)が付された場合(商標そのものに原因がある場合) その商品や役務の普通名称、商品の品質、原材料、効能、用途などを暗示する語、サービスの質、効能、用途などを暗示する語、またはこれらの略称を組み合わせることにより構成した商標は、もともと強い自他商品識別力を発揮しないため、普通名称化しやすい傾向がある。はちみつレモン(サントリー)の場合、その名前から商標登録が拒否された結果同業他社の参入が相次ぎ過当競争化、撤退の憂き目にあった。 商標が消費者に広く認知された場合 商標が広く知られるようになると、以下のような理由での商標の普通名称化が発生しうる。 企業側に原因があるケース:その周知性、著名性にただ乗り(フリーライド)しようとする同業者がしばしば現れる。商標が同業者に無断で使用されながら、権利者が管理を怠り、適切な禁止措置をしなかった場合、多数の同業者が広範囲に使用するようになって、自他商品識別力を失い、普通名称化することがある。 消費者側に原因があるケース:あるジャンルにおいて特定の商品のシェアや知名度が他の類似品に比して異常に高い(他の商標の知名度が異常に低い)場合、上述のように一般名称が存在または浸透していない場合。
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