従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/31 03:53 UTC 版)
「商標の普通名称化」の記事における「従来には存在しなかった革新的な商品、サービスが生み出されたとき(商品やサービスの内容に原因がある場合)」の解説
従来には存在しなかった革新的な商品やサービスが生み出された直後は、その商品やサービスを一般的に表す名称が存在しないため、同業者によって後発的な類似商品や類似サービスが提供された際には、当該後発商品やサービスを表示する場合にも先行者の商標が使用されやすい。
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