法定金利の制定とは? わかりやすく解説

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法定金利の制定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 09:19 UTC 版)

札差」の記事における「法定金利の制定」の解説

法定利息決められ、「これから年一割半より高利貸し出し申す間敷候、それ以下相対次第」つまり、年利15パーセント定められた。札差たちは、享保9年5月願書で、従来年利率が25パーセントであったのを、20パーセント下げると申し出たばかりであったが、さらに5パーセント下まわる利率押し付けられのである。 しかし9月入って札差連名願書提出された。組合結成時には年利15パーセント請書提出したが、その法定利率上乗せし欲しいという趣旨である。何故なら、札差はすべて自前資金金貸しをしていたわけではなく低利になってしまった結果出資者がより高い利息求めて庶民向けの高利金融流れてしまい、貸金調達難しくなり御家人希望通り金融ができなくなってきたというのである。 これにより、当時担当奉行だった大岡越前守忠相は、年1割半「以下」について「相対次第」としていたのを、同じ相対でも「少々高く」しても認めるとしたのであった。 「年一割半より高利には仰付けられがたく候。併しながらこの上少々の儀は借り主相対次第仕るべき由」 9月28日にはこのような請書を、惣札差連印提出した。これにより札差株仲間結成以後の、蔵米担保札差貸金利子は、公定15パーセント上乗せされ、年利18パーセントとなったその後寛延2年1749年)の冬切米から、公定15パーセントに「相対次第」としてプラス3パーセント助成料を受取ることが正式に認められ以後合計18パーセント年利寛政改革まで続く。

※この「法定金利の制定」の解説は、「札差」の解説の一部です。
「法定金利の制定」を含む「札差」の記事については、「札差」の概要を参照ください。

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