法定金利の制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 09:19 UTC 版)
法定利息も決められ、「これから年一割半より高利貸し出し申す間敷候、それ以下は相対次第」つまり、年利15パーセントと定められた。札差たちは、享保9年5月の願書で、従来の年利率が25パーセントであったのを、20パーセントに下げると申し出たばかりであったが、さらに5パーセントを下まわる利率を押し付けられたのである。 しかし9月に入って惣札差連名で願書が提出された。組合結成時には年利15パーセントで請書を提出したが、その法定利率を上乗せして欲しいという趣旨である。何故なら、札差はすべて自前の資金で金貸しをしていたわけではなく、低利になってしまった結果、出資者がより高い利息を求めて庶民向けの高利の金融に流れてしまい、貸金調達が難しくなり御家人の希望通りの金融ができなくなってきたというのである。 これにより、当時の担当奉行だった大岡越前守忠相は、年1割半「以下」について「相対次第」としていたのを、同じ相対でも「少々高く」しても認めるとしたのであった。 「年一割半より高利には仰付けられがたく候。併しながら、この上少々の儀は借り主と相対次第に仕るべき由」 9月28日にはこのような請書を、惣札差連印で提出した。これにより札差株仲間結成以後の、蔵米担保の札差貸金利子は、公定の15パーセントに上乗せされ、年利18パーセントとなった。その後寛延2年(1749年)の冬切米から、公定の15パーセントに「相対次第」としてプラス3パーセントの助成料を受取ることが正式に認められ、以後合計18パーセントの年利は寛政改革まで続く。
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