法定通常実施権
法定通常実施権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「法定通常実施権」の解説
期限Xが来た段階で出願が取り下げられた旨が特許公報に載ってしまうので、これを見たものが出願が取り下げを信じてその出願発明を実施(若しくはその準備を)してしまう事が起こりうる。しかしこれと並行して、出願人が上述の期限延長を用いた場合、実際には取り下げにならず、その後特許が成立してしまった場合、こうした発明実施(準備)者は、所定の条件を満たせば、通常実施権が与えられる(審査請求期間徒過後で救済が認められるまでの間の実施による通常実施権、特28年四十八条の三8項)。
※この「法定通常実施権」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「法定通常実施権」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。
法定通常実施権と同じ種類の言葉
- 法定通常実施権のページへのリンク