法定通常実施権とは? わかりやすく解説

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法定通常実施権

「法定通常実施権」とは、特許法上で定められ特定の条件下において、特許権有していない人が特許発明実施することのできる権利のことを指す。
「法定通常実施権」に該当する権利として、先使用権中用権後用権職務発明について使用者有する通常実施権抵触した先願意匠権満了したときの意匠権者等が有する通常実施権などが挙げられる

法定通常実施権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)

日本における特許取得手続」の記事における「法定通常実施権」の解説

期限Xが来た段階出願取り下げられた旨が特許公報載ってしまうので、これを見たものが出願取り下げ信じてその出願発明実施若しくはその準備を)してしまう事が起こりうる。しかしこれと並行して出願人上述期限延長用いた場合実際に取り下げにならず、その後特許成立してしまった場合こうした発明実施準備)者は、所定条件満たせば、通常実施権与えられる審査請求期間徒過後で救済が認められるまでの間の実施による通常実施権、特28年四十八条の三8項)。

※この「法定通常実施権」の解説は、「日本における特許取得手続」の解説の一部です。
「法定通常実施権」を含む「日本における特許取得手続」の記事については、「日本における特許取得手続」の概要を参照ください。

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