法定財産制とは? わかりやすく解説

法定財産制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:52 UTC 版)

結婚」の記事における「法定財産制」の解説

婚姻後の財産の帰属管理形態に関する法制度は次のように分類される吸収配偶者一方財産他方財産に(この法制多く妻側財産が夫側の財産に)吸収されるとする制度共有制(共通制合有制) 夫婦財産共有する制度共有具体的範囲は各法制ごとに異なる。 別産制 原則として各自財産所有し自己の名で得た財産はその者の固有財産となる制度。この制度歴史的には妻の財産を夫から解放する点に意義があったとされる複合財産上の財産制の要素併用する制度日本では産制採用している。米国では州によって異なり、たとえばカリフォルニア州では共有制採用している。

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法定財産制

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結婚」の記事における「法定財産制」の解説

婚姻費用分担 夫婦は、その資産収入その他一切事情考慮して婚姻から生ず費用分担する760条)。 日常の家事に関する債務連帯責任 夫婦一方日常の家事に関して第三者法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う(761条本文)。ただし、第三者対し責任負わない旨を予告した場合責任免れる(761条但書)。 日常家事とは、夫婦共同生活体を維持するために必要な費用言い、たとえば、公共料金家賃納税資金調達行為等が該当するが、具体的には、夫婦収入資産職業等によって判断される不動産など、夫婦一方固有財産売却する行為日常家事該当しない(最高裁判決昭和43年7月19日)。日常家事につき表見代理規定(110条)は直接適用されないが、相手方が、その夫婦にとって日常家事範囲内行為であると信じるにつき正当な理由があった場合には、110条の類推により、相手方保護される(最高裁判決昭和44年12月18日)。 夫婦間における財産の帰属 夫婦財産については共有とする共有制各自所有とする別産制などがある。日本の民法夫婦一方婚姻前から有する財産及び婚姻自己の名で得た財産は、その特有財産夫婦一方単独有する財産)とするとして別産制採用する(762条1項)。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有属するものと推定される(762条2項)。別産制憲法24条に違反しない最大判昭36・9・6民集15巻8号2047頁)。 ただし、別産制をとるときには夫婦一方他方事業協力している場合夫婦一方が内にあって家事にあたる場合夫婦間収入格差がある場合などに不平等な結果生じることとなるが、民法婚姻継続中家庭内自律任せ婚姻解消時、具体的に相続においては配偶者相続権寄与分離婚においては財産分与などの制度によって清算することとしている。

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