第4編「親族」についてとは? わかりやすく解説

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第4編「親族」について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/04 04:04 UTC 版)

民法 (台湾)」の記事における「第4編「親族」について」の解説

第4編親族」は、第1章から第7章分かれる第1章は、「通則」(第967条から第971条)である。第2章婚姻」は、第1節「婚約」(第972条から第979条の2)、第2節婚姻」(第980条から第980条から第999条の1)、第3節婚姻の普通的効力」(第1000条から第1003条の1)である。第4節夫婦財産制」は、第1款「通則」(第1004条から第1015条)、第2款「法定財産制」(第1016条から第1030条の4)、第3款「約定財産制」(第1031条から第1048条)から成る第5節は、「離婚」(第1049条から第1058条)である。第3章父母子女」(第1059条から第1090条)である。第4章後見監護)」は、第1節未成年者後見未成年人之監護)」(第1091条から第1109条の2)、第2節成年者後見および輔助成年人之監護輔助(原:禁治產人之監護))」(第1111条から第1113条の1)から成る第5章は「扶養」(第1114条から第1121条)、第6章は「家」(第1122条から第1128条)であり、第7章は「親族会議」(第1129条から第1137条)である。

※この「第4編「親族」について」の解説は、「民法 (台湾)」の解説の一部です。
「第4編「親族」について」を含む「民法 (台湾)」の記事については、「民法 (台湾)」の概要を参照ください。

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