第4編 国民およびカントン第2章 イニシアティヴとレファレンダム第138条(連邦憲法の全面改正のための国民イニシアティヴ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 07:27 UTC 版)
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1 10万人の有権者は、そのイニシアティヴが官報に公示されてから18か月以内に、連邦憲法の全面改正を要求することができる。
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