第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定」とは? わかりやすく解説

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第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:03 UTC 版)

中華人民共和国民事訴訟法」の記事における「第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定」」の解説

第23条一般原則一般原则)」(第259条から第264条)、第24章管轄(管辖)」(第265条・第266条)、第25章「送達、期間(送达、期间)」(第267条から第270条)、第26章「仲裁仲裁)」(第271条から第275条)、第27章「司法共助司法协助)」(第276条から第284条)を定める。

※この「第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定」」の解説は、「中華人民共和国民事訴訟法」の解説の一部です。
「第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定」」を含む「中華人民共和国民事訴訟法」の記事については、「中華人民共和国民事訴訟法」の概要を参照ください。

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