具体的範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 03:59 UTC 版)
日本の民法上の親族の具体的範囲は次の通り(本人を基準として数字は親等を表す)。 6親等内の血族父母、子 祖父母、孫、兄弟姉妹 曽祖父母、曽孫、伯叔父母、甥姪 高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)、従兄弟姉妹(いとこ)、祖父母の兄弟姉妹(大おじ・大おば) 五世の祖、来孫、兄弟姉妹の曽孫(曽姪孫)、従兄弟姉妹の子(従甥・従姪)、父母の従兄弟姉妹(従伯叔父母)、曽祖父母の兄弟姉妹(曽祖伯叔父母) 六世の祖、昆孫、兄弟姉妹の玄孫(玄姪孫)、再従兄弟姉妹(はとこ)、従兄弟姉妹の孫(従姪孫)、祖父母の従兄弟姉妹(従大伯叔父母)、高祖父母の兄弟姉妹(高祖伯叔父母) 日本の民法が血族を6親等内としているのは江戸時代の慣行に由来する。 配偶者 配偶者は自己と同列として扱われ、いずれの親系にも属さず、血族にも姻族にも含まれず、親等や尊卑の区分もない。このことは、本来、配偶者関係は本質的に他の親族関係とは異なる法原理に服する関係にあるためとされる。現代の各国における一般的な法制では、配偶者関係については他の親族関係の観念とは別個の観念として純粋に婚姻関係によって生じる諸々の法的効果が規定されるのが普通とされ、日本民法のような立法例は他に例をみない特異な法制とされる。日本でこのような法制がとられた背景には、律令以来の用例によったこと、配偶者が姻族の基準となること、配偶者を親族と別個に扱うことが立法上不便であることなどが理由とされるが、このような規定の仕方に対しては婚姻概念と親族概念の未分化を露呈するものであるとの批判がある。 3親等内の姻族配偶者の父母(舅・姑)、父母の再婚相手(継父母)、子の配偶者(嫁・婿)、配偶者の子(配偶者の前婚における子など) 配偶者の祖父母、祖父母の再婚相手(父母の継父母)、継父母の父母、配偶者の兄弟姉妹(小舅・小姑)、兄弟姉妹の配偶者(兄嫁・姉婿・弟嫁・妹婿)、継父母の子、孫の配偶者、配偶者の孫(配偶者の前婚における孫など)、子の配偶者の子(子の配偶者の前婚における子など) 配偶者の曽祖父母、曾祖父母の再婚相手(祖父母の継父母)、祖父母の再婚相手の父母、継父母の祖父母、配偶者の伯叔父母(舅・姑の兄弟姉妹)、伯叔父母の配偶者(おじ嫁・おば婿)、継父母の兄弟姉妹、祖父母の再婚相手の子、配偶者の甥姪(小舅・小姑の子)、甥姪の配偶者(甥嫁・姪婿)、兄弟姉妹の配偶者の子(前婚における子など)、継父母の孫、曽孫の配偶者、配偶者の曽孫(配偶者の前婚における曽孫など)、子の配偶者の孫(前婚における孫など)、孫の配偶者の子(前婚における子など) 以上から、再従兄弟姉妹(はとこ)の子供や父母の再従兄弟姉妹、従兄弟姉妹の曽孫は7親等の血族、従兄弟姉妹(いとこ)の配偶者や、配偶者の兄弟姉妹の孫(姪孫、大甥・大姪)や、伯叔父母の配偶者の前婚の子などは4親等の姻族に当たるため、親戚であっても民法上の親族から外れる。 なお、親族の範囲は民法で法定されており、勘当や義絶など個人の意思でその範囲を変えることは認められない。現行法制度上、親族に法的な制裁を与える唯一の方法として、相続権の一切を剥奪する相続廃除があるが、家庭裁判所の審判を要するため、認められた例は多くない。
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具体的範囲
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患者の安全の為、医療行為を業として行う者を制限することは必要なことではあるが、その範囲が曖昧なため、在宅患者に対して簡単な行為でもホームヘルパーが行えないなど不利益も生じており、一部の行為については範囲が設定された。
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