校務の具体的範囲とは? わかりやすく解説

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校務の具体的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)

校務」の記事における「校務の具体的範囲」の解説

教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関すること 学校施設設備教材教具に関すること 文書作成人事管理事務会計事務などの学校内部事務に関すること 教育委員会などの行政機関PTA社会教育団体などとの渉外に関すること 学校教育法37条第2項規定からいえば、校務校長掌るのであるため、校長職務権限として捉えるのが妥当であり、この4つ事項校長の「四管理」という言葉表され校務具体事項として一般的に認識されている。また、これを職員分掌させる権限地方教育行政の組織及び運営に関する法律33条などからいえば、教育委員会所管事項であると考えられる。したがって校務管理規則基づいて校長分掌させ、組織化する事から「学校管理」とも連動する。この観点からいえば、教育委員会校長校務執行学校管理)の方法について指示命令する権限職責をもっており、法律上原則として学校組織運営関わるすべての事項にその管理権が及ぶことになるため、教育委員会校長の関係が上下関係に立つものである限り校長権限行使に関して教育委員会細部わたって具体的な指揮監督を行うことは法令上可能である。しかし、実際の運用にあたって近年傾向として学校創意工夫うながし自律責任ある経営求めていることから、学校自主性尊重する方向で、学校管理に関する権限校長委譲することがよしとされている。そのため、校務含めた学校管理権教育委員会にあり、校長職務上の独立保障されているわけではないので、校長権限校務)は教育委員会支配権が及ぶと理解されるものの、たとえば最低でも学校教育法施行規則等に規定される校長権限などには、教育委員会が特に必要としない限り具体的に指示しないというのが通例である。

※この「校務の具体的範囲」の解説は、「校務」の解説の一部です。
「校務の具体的範囲」を含む「校務」の記事については、「校務」の概要を参照ください。

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