校務の具体的範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)
教育課程に基づく学習指導などの教育活動に関すること 学校の施設設備、教材教具に関すること 文書作成や人事管理事務、会計事務などの学校の内部事務に関すること 教育委員会などの行政機関やPTA、社会教育団体などとの渉外に関すること 学校教育法第37条第2項の規定からいえば、校務は校長が掌るものであるため、校長の職務権限として捉えるのが妥当であり、この4つの事項は校長の「四管理」という言葉で表され、校務の具体事項として一般的に認識されている。また、これを職員に分掌させる権限は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条などからいえば、教育委員会の所管事項であると考えられる。したがって、校務は管理規則に基づいて校長が分掌させ、組織化する事から「学校管理」とも連動する。この観点からいえば、教育委員会は校長の校務の執行(学校管理)の方法について指示、命令する権限・職責をもっており、法律上原則として学校の組織運営に関わるすべての事項にその管理権が及ぶことになるため、教育委員会と校長の関係が上下関係に立つものである限り、校長の権限行使に関して、教育委員会が細部にわたって、具体的な指揮監督を行うことは法令上可能である。しかし、実際の運用にあたっては近年の傾向として学校に創意工夫をうながし、自律と責任ある経営を求めていることから、学校の自主性を尊重する方向で、学校管理に関する権限を校長に委譲することがよしとされている。そのため、校務を含めた学校の管理権は教育委員会にあり、校長が職務上の独立を保障されているわけではないので、校長の権限(校務)は教育委員会の支配権が及ぶと理解されるものの、たとえば最低でも学校教育法施行規則等に規定される校長の権限などには、教育委員会が特に必要としない限り具体的に指示しないというのが通例である。
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