校務にかかる分掌責任
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)
法令上、校務の一切については「校長がつかさどる」(学校教育法第37条第2項)事になっているため、校務に関わる一切の責任は校長が負うことになる。したがって、管理規則に基づいて行われる職員の校務分掌は、校長に代わって行われているものであり、校務の決裁権は校長にある。さらに法令上ではその管理権が教育委員会にあることから、広義にはその所管する教育長がそれを負うという解釈もできるが、一般的には校務の責任は校長が負うものである。そこで校務の執行にあたり、学校教育法第37条第2項の「所属職員を監督する」の解釈として、校務にあたらせる職員の職務監督と身分上の監督がある(二監督)が、校務の分掌という事項は校長の校務執行において、職員をいかに分掌させ、効果的な校務を遂行するかという課題が生じる。つまり、校務執行にあたりこのことをもって校務そのものの業務責任は、学校現場においては、校長の責任の下に所属職員に校務を分掌させた事により発生する性質のものであるといえる。したがって、学校教育法施行規則第48条の規定では、職員会議は校長の校務執行に資するために校長が主宰するものであるとされており、校務に関わる責任はこの規定上でも校長が負うことになる。それがゆえに、職員会議は議決機関ではなく、校長の校務の分掌を職員が行う際の調整および共通理解を行い、最終的には校長の責任の下に決裁された校務を執行するために設置されるものであると規定できる。したがって、校長の責任の下で分掌業務に当たる職員の調整を図る職員会議そのものには校務に対する責任は発生せず、これに基づく校長の判断に校務そのものの責任が生じる。そのため、分掌にあたった職員の責任は、公務員としての職務責任や職務遂行上の経過責任は生じるものの、教育課程など決定された校務や、結果にたいする責任は問われないとされる。
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