校務にかかる分掌責任とは? わかりやすく解説

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校務にかかる分掌責任

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/08/29 01:28 UTC 版)

校務」の記事における「校務にかかる分掌責任」の解説

法令上、校務一切については「校長つかさどる」(学校教育法37条第2項)事になっているため、校務関わる一切責任校長が負うことになる。したがって管理規則基づいて行われる職員校務分掌は、校長に代わって行われているものであり、校務決裁権校長にある。さらに法令上ではその管理権教育委員会にあることから、広義にはその所管する教育長がそれを負うという解釈もできるが、一般的には校務責任校長が負うものである。そこで校務執行にあたり学校教育法37条第2項の「所属職員監督する」の解釈として、校務にあたらせる職員職務監督身分上の監督がある(二監督)が、校務分掌という事項は校長校務執行において、職員をいかに分掌させ、効果的な校務遂行するかという課題生じる。つまり、校務執行にあたりこのことをもって校務そのもの業務責任は、学校現場においては、校長責任の下に所属職員校務分掌させた事により発生する性質のものであるといえる。したがって学校教育法施行規則48条規定では、職員会議校長校務執行資するために校長主宰するのであるとされており、校務関わる責任はこの規定上で校長が負うことになる。それがゆえに、職員会議議決機関ではなく校長校務分掌職員が行う際の調整および共通理解行い最終的に校長責任の下に決裁され校務執行するために設置されるのである規定できる。したがって校長責任の下で分掌業務に当たる職員調整を図る職員会議そのものには校務対す責任発生せず、これに基づく校長判断校務そのもの責任生じる。そのため、分掌あたった職員責任は、公務員としての職務責任職務遂行上の経過責任生じるものの、教育課程など決定され校務や、結果にたいする責任問われないとされる

※この「校務にかかる分掌責任」の解説は、「校務」の解説の一部です。
「校務にかかる分掌責任」を含む「校務」の記事については、「校務」の概要を参照ください。

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