具体的計算例(特定継続的役務の提供開始後)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/02 13:48 UTC 版)
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美顔エステの20回分の契約を現金一括払い¥100,000で行なった。契約期間は1年(1年以内に20回施術を受けられる)であり、契約書面には不備はないものとする。契約してから3か月間で5回施術を受けたが、効果があまりないので中途解約することにした。エステサロンから最低どれだけの返金を受けられるか? (解答) 「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」の計算 20回分が¥100,000なので、1回あたりは¥100,000/20=¥5,000。 今まで5回施術を受けたので、「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」=¥5,000×5=¥25,000 「契約の解除によって通常生ずる損害の額」の計算 「契約残高」=「契約額」-「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」 =¥100,000-¥25,000=¥75,000 「契約残額の10%に相当する額」=¥75,000×10%=¥7,500 「契約の解除によって通常生ずる損害の額」は、¥20,000と「契約残額の10%に相当する額」のいずれか低い額なので、¥7,500となる。 「損害賠償の上限額」の計算 「損害賠償の上限額」=「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」+「契約の解除によって通常生ずる損害の額」 =¥25,000+¥7,500=¥32,500 「最低返金額」の計算 「最低返金額」=「支払済みの金額」-「損害賠償額の上限額」 =¥100,000-¥32,500=¥67,500 以上より、最低でも¥67,500は返金されることになる。(返金手数料の負担は事前の取り決めによる) (補足) この計算例では、理解しやすく誰が計算しても同じ答えになるように、入会金等の「初期費用」がないという例にしている。「初期費用」がある場合は、その金額や性質等により「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」とできる合理性があるか否かが問題となる。(実際の契約では、「初期費用」があることが多い。)例えば、極端な例を考えて、美顔エステで入会金¥80,000、20回分の施術費用が¥20,000(1回あたり¥1,000)とする。この契約で、1回だけ施術を受けた場合に、入会金¥80,000全額を「提供された特定継続的役務の対価に相当する額」に入れてしまうのは、明らかに不当であろう。このような場合は、「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」である¥20,000が、目安的な金額と考えられる。
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具体的計算例(特定継続的役務の提供開始前)
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美顔エステの20回分の契約を現金一括払い¥100,000で行なった。契約期間は1年(1年以内に20回施術を受けられる)であり、契約書面には不備はないものとする。契約書面受領して2週間後、そのエステサロンの悪い噂を耳にしたので、辞めることにした。施術は、今まで1回も受けていない。エステサロンから最低どれだけの返金を受けられるか? (解答) 「最低返金額」=「支払済みの金額」-「契約の締結及び履行のために通常要する費用の額」 =¥100,000-¥20,000=¥80,000 以上より、最低でも¥80,000は返金されることになる。
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