法定追認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)
追認可能な時期に追認権者が行った次の行為については、法定追認事由として追認したものとみなされる(125条本文)。いずれも黙示の追認の同視しうる行為であり、紛争を避けるために一律に追認の効果を擬制したものと解されている。ただし、異議を留めたときは法定追認の効果は生じない(125条但書)。 全部又は一部の履行(同条1号) 履行の請求(同条2号) 更改(同条3号) 担保の供与(同条4号) 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡(同条5号) 強制執行(同条6号)
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法定追認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)
124条により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について追認権者に次に掲げる事実があったときは追認をしたものとみなされる(125条本文)。これを法定追認という。ただし、異議をとどめたときは追認したものとはみなされない(125条但書)。 全部または一部の履行 履行の請求 更改 担保の供与 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部または一部の譲渡 強制執行
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