取消権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 16:37 UTC 版)
以下の場合には法律行為は確定的に有効となり取消権は消滅する。 取消権者が追認権を行使した場合(法定追認を含むが、追認する取消権者は124条の規定により現に追認できる状態になければならない(追認が効力を生じない場合には取消権は消滅しない)) 取消権者が追認をすることができる時から5年間取消権を行使しないとき(126条前段)。 当該行為の時から20年を経過したとき(126条後段)。 126条の取消権の期間制限については、ともに時効期間であるとする説、ともに除斥期間であるとする説、5年の期間制限は時効で20年の期間制限は除斥期間であるとする説などがある。 126条前段は法律関係を早期に安定させようとする趣旨であると解されており、このことから取消権の発生原因が同じである場合には、複数の取消権者のうち一人につき取消し・追認・126条の期間制限などにより取消権が消滅すれば、すべての者の取消権が消滅するものと解されている。 なお、判決の既判力の効果として取消権が否定される場合がある(最判昭55・10・23民集34巻5号747頁)。
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取消権の消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 14:41 UTC 版)
取消権者が取消した場合や追認した場合(法定追認を含む)には取消権は消滅する(前者の場合には法律行為が遡って無効となるため取消権は消滅し、後者の場合には法律行為の有効が確定して取消権は消滅する)。このほか取消権の行使には期間が定められており、取消権者が追認をすることができる時から5年間取消権を行使しないとき、当該行為の時から20年を経過したときには消滅する(126条)。なお、取消権の発生原因が同じである場合には、取消権者の一人につき取消し・追認・126条の期間制限などにより取消権が消滅すれば、すべての者の取消権が消滅するものと解されている。
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