寄与分(きよぶん)
寄与分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
共同相続人中に被相続人の財産の維持または増加について寄与をした者については、相続における実質的公平を図るため、相当額の財産を取得させる寄与分の制度(904条の2)が設けられている。これは1980年の民法改正で設けられたものである。
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