特別寄与とは? わかりやすく解説

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とくべつ‐きよ【特別寄与】

読み方:とくべつきよ

相続人などが、被相続人生前、その財産維持増加一定の貢献をしたこと。相続人場合遺産から寄与分除いたぶんを他の相続人分け合い寄与分加算して受け取る。相続権のない親族場合、各相続人特別寄与料請求できる。→特別寄与者


特別寄与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)

相続」の記事における「特別寄与」の解説

2018年民法改正にて、相続人のうち、被相続人療養介護無償行った者については、相続財産維持または増加寄与したものとして、それに応じた金銭請求をすることができることとなっている(民法第1050条)。改正前において、このような貢献は、上記寄与分として取り扱われており、寄与分争いとしても最も多い事例であったが、家事労働評価など客観的な算定困難な場合少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分独立して定めた一般寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ家庭裁判所にその額の決定求めることができるが、一般寄与分異なり相続開始後、相続人知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある

※この「特別寄与」の解説は、「相続」の解説の一部です。
「特別寄与」を含む「相続」の記事については、「相続」の概要を参照ください。

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