とくべつ‐きよ【特別寄与】
特別寄与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:00 UTC 版)
2018年の民法改正にて、相続人のうち、被相続人の療養介護を無償で行った者については、相続財産の維持または増加に寄与したものとして、それに応じた金銭の請求をすることができることとなっている(民法第1050条)。改正前において、このような貢献は、上記寄与分として取り扱われており、寄与分の争いとしても最も多い事例であったが、家事労働の評価など客観的な算定困難な場合も少なくないことから、これらの事項についての一連の手続きを、その他の寄与分と独立して定めた。一般の寄与分同様、相続人間で協議が調わなければ、家庭裁判所にその額の決定を求めることができるが、一般の寄与分と異なり、相続開始後、相続人を知った時から6ヶ月経過または相続開始から1年経過までに請求する必要がある。
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