特許権の移転
「特許権の移転」は、相続、合併等の一般承継による移転と、譲渡等の特定承継による移転に分けることができる。相続、合併等一般承継による移転は、登録しなくてもその効力は生じるが、譲渡等特定承継による移転は、登録しなければ効力は発生しない。「特許権の移転」を行う場合は、移転登録申請書を提出し、特許庁の特許原簿に移転登録する必要がある。譲渡や法人の合併等により移転登録申請書を提出する場合は、譲渡証書、商業登記謄本等の書類を添付する必要がある。移転登録に要する費用は、相続・法人の合併等による権利の移転の場合は一件につき3000円、その他の移転の場合は一件につき15000円である。
特許権の移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
専用実施権者や通常実施権者の同意などがなくても特許権を譲渡できる高橋5版(p190)高橋5版(p193)。譲渡前に専用実施権者が設定されていた場合は、譲渡後の新特許権者もその者に専用実施権を設定せざるを得ない高橋5版(p189)。通常実施権者に関しても、特許権譲渡後も通常実施権を主張できる高橋5版(p193)。 (通常実施権の対抗力)第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 99条では通常実施権を許諾によるものと限定していないので、法定通常実施権や裁定通常実施権に対してもこの規定は適応される。
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