特許権の移転の特例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
38条〔共同出願〕の規定 第三十八条〔共同出願〕特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 に違反した場合、若しくは123条1項6号[冒認出願]の規定 百二十三条 1 六〔冒認出願〕その特許がその発明について特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき に該当したとき(123条1項2号、4号)には特例により特許権を真の権利者に逐条20版(p275)移転を請求できる(74条): (特許権の移転の特例)第七十四条 1 特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。 なお、38条〔共同出願〕への違反の場合には移転されるのはその共同発明者の持ち分である逐条20版(p275)。
※この「特許権の移転の特例」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「特許権の移転の特例」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。
- 特許権の移転の特例のページへのリンク