特許権の移転の特例とは? わかりやすく解説

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特許権の移転の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「特許権の移転の特例」の解説

38条〔共同出願〕の規定 第三十八条共同出願特許を受ける権利共有係るときは、各共有者は、他の共有者共同なければ特許出願をすることができない。 に違反した場合若しくは1231項6号[冒認出願]の規定二十三条 1 六〔冒認出願〕その特許がその発明について特許を受ける権利有しない者の特許出願に対してされたとき に該当したとき(1231項2号4号)には特例により特許権真の権利者逐条20版(p275)移転請求できる74条): (特許権の移転の特例)第七十四条 1 特許が第百二十三条第一第二号に規定する要件該当するとき(その特許第三十八条規定違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件該当するときは、当該特許係る発明について特許を受ける権利有する者は、経済産業省令定めところにより、その特許権者対し当該特許権の移転請求することができる。 なお、38条〔共同出願〕への違反場合には移転されるのはその共同発明者持ち分である逐条20版(p275)。

※この「特許権の移転の特例」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「特許権の移転の特例」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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