特許権の保護
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)
「中華人民共和国専利法」の記事における「特許権の保護」の解説
発明、実用新案および意匠が特許をうけたあとは、いかなる単位または個人も特許権者の許諾を得ずに当該特許を実施することができない(第11条)。すなわち、発明および実用新案の場合、特許権者の許諾を得ずに、生産および営業を目的として、その特許製品の製造、使用、販売申出、販売、輸入、その特許方法の使用、当該特許方法により直接得られた製品の使用、販売申出、販売、輸入は認められない(同条第1項)。また意匠の場合、特許権者の許諾を得ずに、生産および営業を目的として、その意匠特許製品を製造、販売申出、販売、輸入してはならない(同条第2項)。
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