主たる問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/07/16 05:16 UTC 版)
特許権侵害訴訟においては、差止め請求では(1)特許権の有効性、(2)特許権が及ぶ範囲、(3)被告の物件(イ号物件)又は方法が特許権の及ぶ範囲に属するか、(4)先使用又は実施許諾の有無が主たる争点となり、損害賠償請求ではこれに加えて(5)損害額も主たる争点となる。 そこで、立法当局による特許権侵害訴訟の制度設計や司法当局による訴訟運営の際には、(1)特許権の有効性については、そもそもこれを争う主張を許すか否か、(2)特許権が及ぶ範囲については、特許請求の範囲(クレーム、英 claims )の解釈方法、間接侵害も特許権侵害行為に当たるか否か、均等論や禁反言の適用の可否、特許権の消尽、(3)被告の物件又は方法の認定については、特許権の保護と営業秘密の保護との調整、(5)損害額については、その認定ないしは擬制の方法が大きな問題になる。
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