主たる債務者に生じた事由の効力とは? わかりやすく解説

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主たる債務者に生じた事由の効力

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「主たる債務者に生じた事由の効力」の解説

付従性により、主たる債務について生じた事由原則として保証債務にも効力が及ぶ。 主たる債務者対す履行請求その他の事由による時効完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力生ずる(457条1項)。 保証人は、主たる債務者主張することができる抗弁をもって債権者対抗することができる(457条2項)。2017年改正前の旧457条2項は「保証人は、主たる債務者債権による相殺をもって債権者対抗することができる。」と規定していたが、2017年改正民法2020年4月1日法律施行)で相殺の抗弁限らず主債務者有する抗弁事由一般について保証人主張することができるとする従来からの法理明文化された。 主たる債務者債権者に対して相殺権取消権又は解除権有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務履行拒むことができる(457条3項)。2017年改正前の旧457条2項は「保証人は、主たる債務者債権による相殺をもって債権者対抗することができる。」と規定していたが、旧457条2項の「対抗することができる」は、保証人主債務者相殺権行使主債務者権利処分すること)まで認め趣旨規定ではなく、主債務の相殺によって債務消滅する限度保証人履行拒絶することができるにとどまると解されていた。 2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では保証人主たる債務者相殺等でその債務免れるべき限度において債権者に対して債務履行拒むことができるという履行拒絶であることが明文化され取消権解除権併せて規定された(457条3項)。 ただし、以下の事由保証債務影響しない主たる債務加重されても保証債務加重されない448条)。 主たる債務消滅時効完成している場合主たる債務者時効利益放棄して時効利益放棄相対であるから保証人債務消滅主張できる保証人との間の保証債務消滅)。

※この「主たる債務者に生じた事由の効力」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「主たる債務者に生じた事由の効力」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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