主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務とは? わかりやすく解説

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主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/06 21:54 UTC 版)

保証」の記事における「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務」の解説

主たる債務者期限の利益有する場合において、その利益喪失したときは、債権者は、保証人対しその利益喪失知った時から二箇月以内に、その旨通知しなければならない458条の3第1項)。 保証人知らないうちに主たる債務者期限の利益喪失した場合保証人突然に残債務の一括返済増大した遅延損害金支払い求められるのは酷である。2017年改正民法2020年4月1日法律施行)では主たる債務者期限の利益喪失した場合における情報の提供義務定めた458条の3)。期間内通知怠った場合債権者は、保証人対し主たる債務者期限の利益喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金期限の利益喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務履行請求することができない458条の3第2項)。 主たる債務者期限の利益喪失した場合における情報の提供義務は、個人保証のみを適用対象としており、保証人法人である場合には適用されない458条の3第3項)。

※この「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務」の解説は、「保証」の解説の一部です。
「主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報提供義務」を含む「保証」の記事については、「保証」の概要を参照ください。

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