特許権の付与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)
特許を受ける権利を有する者は、その発明について特許を受けることができる(特許法29条1項柱書)。特許を受けるためには、特許を受ける権利を有する者が特許出願を行い、実体審査を受ける必要がある。そして、新規性(特許法29条1項各号)、進歩性(特許法29条2項)、明細書や特許請求の範囲などに同一発明が記載された公開先願(拡大先願)が存在しないこと(特許法29条の2)、同一発明を対象とする先願が存在しないこと(特許法39条)などの特許要件をすべて満たしていることが審査によって認められれば、特許権が与えられる(特許法49条)。
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