特許権の出願と審査
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)
「中華人民共和国専利法」の記事における「特許権の出願と審査」の解説
特許を付与する発明及び実用新案は、「新規性と創造性および実用性」(新颖性、创造性和实用性)を備えていることが必要である(第22条第1項)。また特許権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものであり、いかなる組織または個人にも同じ意匠について出願日以前に国務院特許行政部門に出願を行っておらず、かつ出願日以降に公開された特許文書に記載されていないものでなければならない(第23条第1項)。さらに特許権を付与する意匠は、現有の意匠あるいは現有意匠の特徴の組み合わせと比べ顕著な区別をもつ必要がある(同条第2項)。本法第四章では、特許出願の審査と認可の手続きを定める。まず、国務院特許行政部門は発明特許出願を受け取った後、初歩的な審査により本法の要求に合致すると認めた場合、出願日から18ヶ月後に直ちに公開する(第34条)。発明特許出願の日より3年以内に国務院特許行政部門は出願者が随時に提出する請求に基づいて実質審査ができるとされる(第35条)。知的財産権局が、実体審査の結果、発明特許出願が出願人の意見陳述または補正を経た後も、依然として本法の規定に合致しないと認めた場合は、これを拒絶することになる(第38条)。発明特許出願が実質審査を行っても拒絶理由が見つからない場合、発明特許権付与の決定がなされ、発明特許証交付と登録および公告がされる(第39条第1文)。発明特許権は公告の日から効力を生ずる(第39条第2文)。実用新案特許と意匠特許は、初歩的な審査を経て拒絶理由が見つからないときは、国務院特許行政部門によって実用新案権あるいは意匠権の決定がなされ、相応の特許証書が発給され、同時に登記され公告される(第40条第1文)。実用新案権と意匠権は公告の日から効力を生じる(第40条第2文)。
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