特許権の出願と審査とは? わかりやすく解説

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特許権の出願と審査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/05 22:01 UTC 版)

中華人民共和国専利法」の記事における「特許権の出願と審査」の解説

特許付与する発明及び実用新案は、「新規性創造性および実用性」(新颖性、创造性和实用性)を備えていることが必要である(第22条第1項)。また特許権付与する意匠は、既存設計属さないものであり、いかなる組織または個人にも同じ意匠について出願以前国務院特許行政部門に出願行っておらず、かつ出願以降公開され特許文書記載されていないものでなければならない第23条第1項)。さらに特許権付与する意匠は、現有意匠あるいは現有意匠特徴組み合わせ比べ顕著な区別をもつ必要がある(同条第2項)。本法第四章では、特許出願審査認可の手続き定める。まず、国務院特許行政部門は発明特許出願受け取った後、初歩的な審査により本法要求合致する認めた場合出願日から18ヶ月後に直ち公開する(第34条)。発明特許出願の日より3年以内国務院特許行政部門は出願者が随時提出する請求基づいて実質審査ができるとされる第35条)。知的財産権局が、実体審査結果発明特許出願出願人意見陳述または補正経た後も、依然として本法規定合致しない認めた場合は、これを拒絶することになる(第38条)。発明特許出願実質審査行って拒絶理由が見つからない場合発明特許権付与決定がなされ、発明特許証交付と登録および公告がされる(第39条第1文)。発明特許権公告の日から効力生ずる(第39第2文)。実用新案特許意匠特許は、初歩的な審査経て拒絶理由が見つからないときは、国務院特許行政部門によって実用新案権あるいは意匠権決定がなされ、相応特許証書が発給され同時に登記され公告される(第40条第1文)。実用新案権意匠権公告の日から効力生じる(第40第2文)。

※この「特許権の出願と審査」の解説は、「中華人民共和国専利法」の解説の一部です。
「特許権の出願と審査」を含む「中華人民共和国専利法」の記事については、「中華人民共和国専利法」の概要を参照ください。

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