特許権・特許明細書における捏造
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/06/12 20:12 UTC 版)
「科学における不正行為/del 20150613」の記事における「特許権・特許明細書における捏造」の解説
特許の審査においては基本的に書面主義が採られており、書類上の一貫性が保たれていれば、発明の実施可能性や記述の科学的な正確性について、査読や追試などによる検証は行われない。このため、金銭・利益優先で「架空のデータ」を用いた出願などの問題行為がまかり通ってしまっているとの指摘がある。 これらの検証は、特許の審査においては書類上その発明が実施可能と認められない場合(特許法36条)や、発明の実施可能性について第三者からの情報提供があった場合(特許法施行規則13条の2)に行われ、特許法194条には、その手段として、有識者への調査依頼なども定められている。また、より一般的には、特許が認められた後において、第三者が発明の実施可能性を理由として特許無効の審判を提起した際に行われる。さらに、刑事上は、虚偽の記載等の詐欺行為によって特許を受けた場合には、いわゆる特許詐欺罪に問われ、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられる(特許法197条)。特許詐欺罪は特許審査官を欺罔する罪であり、国家的権威・機能の阻害から保護することが立法の目的である。 出願する上で重要となるのは、多くの観点からの請求項を含む特許請求の範囲(クレーム)や、上位概念的な請求項から実施例に対応した請求項まで多段階にわたる特許請求の範囲を、出願時に作成することである。幅の広いクレームを作成することによって、より権利範囲の広い特許を取得することができるため、実際には実験を行っていない範囲についてまで実施例として記載するなど、明らかに科学的手法を逸脱した記述の体裁が積極的に採用されることがある[要出典]。また、技術的な詳細の機微(ノウハウ)を可能な限り隠匿することで追従者の追跡を遅らせる意図から、実際には実験を行っていないにもかかわらず、利用可能性のある要素すべてを網羅したり、数値範囲を広く記載するケースも多い[要出典]。この様な状況が野放し[要出典]とされているため、もはや特許公報は技術文献としての意味をなさなくなっている。 このような虚偽の記載を含んでいる発明が特許された場合であっても、特許の権利範囲は、特許権を実際に行使する場合に判断される。つまり、特許制度においては、権利付与時には書面上の審査がなされ、実際の権利行使時に書面中のデータなどの真正性が吟味とされるというシステムが実務上確立してしまっている[要出典]。しかしながら、現在、家電をはじめとする製品開発・技術は複雑化の一途を辿っており、一つの商品を製造するのに何百という特許を侵害する可能性を内包している。さらに、近年の特許侵害訴訟の乱発やパテントトロールの存在などを鑑みれば、無効事由を持つ特許に対して、本来必要でない、何ら生産性のない特許訴訟や警告書などに開発メーカーや技術者が対応を迫られる事が多発し、逆に新規の技術開発や量産・実施を阻害してしまっている。そのため、今後は審査の質の向上や、進歩性を初めとする審査基準の見直し、罰則の強化、明細書記載方法(本当に実施成功例なのか明確にするなど)等、抜本的な対策が望まれる[誰によって?]。 科学や学術論文の執筆の領域では、公表時点で捏造や改竄が問題になる。したがって、特許出願と同様の感覚で不正なデータを含む論文を公表した場合、科学の世界では科学の世界なりの処分が下る。ただし、近年、実験データを捏造して特許を出願した大学の研究者が処分された例なども出てきており、特許出願であるからデータの捏造が認められるという感覚は通用しなくなってきている。
※この「特許権・特許明細書における捏造」の解説は、「科学における不正行為/del 20150613」の解説の一部です。
「特許権・特許明細書における捏造」を含む「科学における不正行為/del 20150613」の記事については、「科学における不正行為/del 20150613」の概要を参照ください。
- 特許権・特許明細書における捏造のページへのリンク