特許権者に留保される権利とは? わかりやすく解説

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特許権者に留保される権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「特許権者に留保される権利」の解説

専用実施権設定後も以下の権利特許権者留保される。 特許侵害行為対す差止め(最二小判17・617民集59・5・1074「安定複合体構造探索方法事件」)高橋5版(p189)と損害賠償訴訟遂行高橋5版(p189) 特許権の譲渡高橋5版(p189)譲渡前に専用実施権者が設定されていた場合は、譲渡後の新特許権者もその者に専用実施権設定せざるを得ない高橋5版(p189) 通常実施権に関しても同様高橋5版(p193) また専用実施権者が下記行為を行う場合は、特許権者許諾が必要である高橋5版(p189): 専用実施権譲渡773項専用実施権対す質権の設定77条4項) 専用実施権者による他者への通常実施権許諾77条4項) (専用実施権第七十七条 3 専用実施権は、実施事業とともにする場合特許権者承諾得た場合及び相続その他の一般承継場合限り移転することができる。 4 専用実施権者は、特許権者承諾得た場合限り、その専用実施権について質権設定し、又は他人に通常実施権許諾することができる。 専用実施権類似する地上権にはこれらの制限がない高橋5版(p190)にも関わらず専用実施権にこれらの制限課されているのは、専用実施権特許権者との信頼関係に基づくことが多く、しかも実施内容特許権者にも大きな意味を持つからである逐条20版(p279)。

※この「特許権者に留保される権利」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「特許権者に留保される権利」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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