特許権者に留保される権利
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
専用実施権設定後も以下の権利は特許権者に留保される。 特許侵害行為に対する差止め(最二小判平17・6・17、民集59・5・1074「安定複合体構造探索方法事件」)高橋5版(p189)と損害賠償の訴訟の遂行高橋5版(p189) 特許権の譲渡高橋5版(p189)譲渡前に専用実施権者が設定されていた場合は、譲渡後の新特許権者もその者に専用実施権を設定せざるを得ない高橋5版(p189) 通常実施権者に関しても同様高橋5版(p193) また専用実施権者が下記の行為を行う場合は、特許権者の許諾が必要である高橋5版(p189): 専用実施権の譲渡(77条3項) 専用実施権に対する質権の設定(77条4項) 専用実施権者による他者への通常実施権の許諾(77条4項) (専用実施権)第七十七条 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 専用実施権に類似する地上権にはこれらの制限がない高橋5版(p190)にも関わらず専用実施権にこれらの制限が課されているのは、専用実施権が特許権者との信頼関係に基づくことが多く、しかも実施内容が特許権者にも大きな意味を持つからである逐条20版(p279)。
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