参考:特許権・特許明細書における捏造とは? わかりやすく解説

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参考:特許権・特許明細書における捏造

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 02:51 UTC 版)

科学における不正行為」の記事における「参考:特許権・特許明細書における捏造」の解説

特許審査においては基本的に書面主義が採られており、書類上の一貫性保たれていれば発明実施可能性記述科学的な正確性について、査読追試などによる検証行われないこのため金銭利益優先で「架空データ」を用いた出願などの問題行為がまかり通ってしまっているとの指摘がある。 これらの検証は、特許審査においては書類上その発明実施可能と認められない場合特許法36条)や、発明実施可能性について第三者からの情報提供があった場合特許法施行規則13条の2)に行われ特許法194条には、その手段として、有識者への調査依頼なども定められている。また、より一般的には、特許認められた後において、第三者発明実施可能性理由として特許無効審判提起した際に行われる。さらに、刑事上は、虚偽記載などの詐欺行為によって特許受けた場合には、いわゆる特許詐欺罪問われ3年以下の懲役又は300万円以下の罰金科せられる特許法197条)。特許詐欺罪特許審査官欺罔する罪であり、国家的権威機能阻害から保護することが立法目的である。 出願する上で重要となるのは、多く観点からの請求項を含む特許請求の範囲クレーム)や、上位概念的な請求項から実施例対応した請求項まで多段階にわたる特許請求の範囲を、出願時に作成することである。 幅の広いクレーム作成することによって、より権利範囲の広い特許取得することができるため、実際に実験行っていない範囲についてまで実施例として記載するなど、明らかに科学的手法逸脱した記述体裁積極的に採用されることがある[要出典]。また、技術的な詳細機微ノウハウ)を可能な限り隠匿することで追従者追跡遅らせる意図から、実際に実験行っていないにも関わらず利用可能性のある要素すべてを網羅したり、数値範囲広く記載するケースもある[要出典]。 科学学術論文執筆領域では、公表時点捏造改竄問題になる。したがって特許出願同様の感覚不正なデータを含む論文公表した場合科学世界では科学世界なりの処分が下る。ただし、近年実験データ捏造し特許出願した大学の研究者が処分された例なども出てきており、特許出願であるからデータ捏造認められるという感覚通用しなくなってきている。

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