専用実施権の移転
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)
地上権と異なり逐条20版(p279)、専用実施権の移転には以下の制限が課せられている: 第七十七条 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 譲渡の自由を認めなかったのは、専用実施権が特許権者との信頼関係に基づくことが多く、しかも実施内容が特許権者にも大きな意味を持つからである逐条20版(p279)。 77条3項において、事業とともにする場合には特許権者の承諾がなくとも移転できるとしたのは、そうしないと事業移転により当該発明に関する設備が稼働しなくなる事を懸念したためである逐条20版(p279)。 なお、特許権若しくは専用実施権による通常実施権が移転前に許諾されていたとしても、これらを移転する際に通常実施権者の許諾を得る必要はない高橋5版(p193)。特許権の移転の時と同様、通常実施権者は移転後の専用実施権者に対して自身の通常実施権を主張できる高橋5版(p193)。 第九十九条(通常実施権の対抗力) 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。 専用実施権の移転の対抗要件は特許原簿への記載である高橋5版(p193)。
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