専用実施権の移転とは? わかりやすく解説

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専用実施権の移転

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/30 08:24 UTC 版)

実施権」の記事における「専用実施権の移転」の解説

地上権異なり逐条20版(p279)、専用実施権の移転には以下の制限課せられている: 第七十七条 3 専用実施権は、実施事業とともにする場合特許権者承諾得た場合及び相続その他の一般承継場合限り移転することができる。 譲渡の自由を認めなかったのは、専用実施権特許権者との信頼関係に基づくことが多く、しかも実施内容特許権者にも大きな意味を持つからである逐条20版(p279)。 773項において、事業とともにする場合には特許権者承諾がなくとも移転できるとしたのは、そうしない事業移転により当該発明に関する設備稼働しなくなる事を懸念したためである逐条20版(p279)。 なお、特許権若しくは専用実施権による通常実施権移転前に許諾されていたとしても、これらを移転する際に通常実施権者の許諾を得る必要はない高橋5版(p193)。特許権の移転の時と同様、通常実施権者は移転後専用実施権に対して自身通常実施権主張できる高橋5版(p193)。 第九十九条通常実施権対抗力通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権取得したに対しても、その効力有する。 専用実施権の移転の対抗要件特許原簿への記載である高橋5版(p193)。

※この「専用実施権の移転」の解説は、「実施権」の解説の一部です。
「専用実施権の移転」を含む「実施権」の記事については、「実施権」の概要を参照ください。

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