特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)
「特許を受ける権利」の記事における「特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い」の解説
特許法上の発明者ではなく、特許を受ける権利も持たない者がした特許出願は「冒認出願」と呼ばれることがある。たとえば、学術論文に記載された他人の成果である新規技術について、それを自らの発明と偽って行う特許出願が冒認出願である。冒認出願は拒絶され、特許権は与えられない(特許法49条7号)。審査官が冒認出願であることを見逃したことによって誤って特許権が付与された場合には、利害関係人(特許法123条2項但書)(たとえば、特許を受ける権利の真の享有者)による特許無効審判の請求によって、特許が無効にされることがある(特許法123条1項6号)。 特許を受ける権利を有しない者が特許出願を行い、取得した特許権について、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる(特許法74条1項)。特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされ(特許法74条2項)、真の特許権者の保護が図られている。 特許法上の発明者ではあるが、特許を受ける権利を持たない者(たとえば、自ら発明はしたが、特許を受ける権利を他者に譲渡した者)がした特許出願については、明確に登録を拒絶する規定が存在しないが(特許法49条)、同条に含まれるとする学説もある 。
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