特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱いとは? わかりやすく解説

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特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い」の解説

特許法上の発明ではなく特許を受ける権利持たない者がした特許出願は「冒認出願」と呼ばれることがある。たとえば、学術論文記載され他人成果である新規技術について、それを自らの発明偽って行う特許出願冒認出願である。冒認出願拒絶され特許権与えられない特許法497号)。審査官冒認出願であることを見逃したことによって誤って特許権付与され場合には、利害関係人特許法1232項但書)(たとえば、特許を受ける権利真の享有者)による特許無効審判請求によって、特許無効にされることがある特許法1231項6号)。 特許を受ける権利有しない者が特許出願行い取得した特許権について、特許を受ける権利有する者は、その特許権者対し当該特許権の移転請求することができる(特許法741項)。特許権の移転の登録があったときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属しいたものみなされ特許法742項)、真の特許権者保護図られている。 特許法上の発明者ではあるが、特許を受ける権利持たない者(たとえば、自ら発明はしたが、特許を受ける権利他者譲渡した者)がした特許出願については、明確に登録を拒絶する規定存在しないが(特許法49条)、同条に含まれるとする学説もある 。

※この「特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「特許を受ける権利を有しない者がした特許出願の扱い」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。

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