特許の曖昧さ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/10/07 09:31 UTC 版)
特許の曖昧さは、たとえその当事者らのその事情をもって知らない者である、一人の誰かがそれを熟読しても、ひとつの用法の一応証拠のある疎明(英:apparent on the face、ラテン:prima facie)であるものの曖昧さのことである。ある特許の曖昧さの裁判において、正式文書以外の証拠は、それが書くよう意図されたものではなくて、書かれていたもののみ説明するようなものは (証拠として) 容認できる 。例えば、245ポンドについてひとつの訴状が図と200ポンドについての言葉らで書かれ、「そして45」が過失により忘れさられていたところの証拠の、サンダーソン対パイパー(Saunderson v. Piper)、5 B.N.C.425(1839年)は却下された。しかしながらそれがその当事者が実際に意味するものであるその用法の総合的な文脈から現れるところでは、ひとつの譲与のその効力のある部分ではその譲与者のその名前が忘れさられてきたところの、しかし、その行為が確認できるようなされた、彼であった者のその譲与の別の部分からそれが明確であったような、セイエとセール(Saye and Sele's)の裁判、10 Mod.46、のようにして、あたかも曖昧さがなかったかのようにその用語は解釈されるだろう。
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