特許に対する報復
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/23 16:29 UTC 版)
「ソフトウェア特許とフリーソフトウェア」の記事における「特許に対する報復」の解説
「特許への報復」条項は幾つかのフリーソフトウェアライセンスに含まれている。ソフトウェアのライセンシーが著作者や上流の頒布者、下流の受領者を特許権侵害(英語版)で提訴した場合、そのような訴訟を提起した時点でライセンスを停止するという罰則をこれら条項で定めている。 フリーソフトウェア財団(Free Software Foundation, FSF)はGPLバージョン3の初版草稿と第2次草稿にて範囲は狭いながらもはじめて特許報復条項を設けた。しかしながらこの条項は、強制力と有効性について疑問の声が多く、条文に複雑さを加えるに当たってもその価値がないとの決定がなされたため、第3次草稿にて削除されている。第4次草稿並びに2007年に正式にリリースされたGPLバージョン3においては、ソフトウェアの下流受領者に対する「特許非係争条項」(Section 10. Paragraph 3)とGPLv3で保護されるソフトウェアに直接特許を組み込んだ者が特許ライセンスを下流受領者に授与する規定(Section 11.)が盛り込まれている。 より広範な対象を持つ特許報復条項を持つライセンスの例としては、Apache LicenseとMozilla Public Licenseが挙げられる。
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