職務発明とは? わかりやすく解説

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しょくむ‐はつめい【職務発明】

読み方:しょくむはつめい

企業研究所などの従業者職務行った発明特許法では、職務発明に係る特許権従業者帰属するが、企業など使用者が、相当の金銭その他経済上の利益与えることにより、特許権譲り受けることができるとしている。→発明報酬


職務発明(しょくむはつめい)(invention in service)

会社従業員がその職務のうちに発明すること

自然法則利用した高度な技術発明し出願登録する特許権認められる特許法によると、たとえ職務上の発明であったとしても、特許権従業員にあると定めている。

その一方で、あらかじめ契約勤務規則などにおいて、従業員特許権会社のものにできるような規定を置くことも認めている。このような規則さえあれば、従業員発明について個別同意がなくても自動的に会社権利となる。

従業員特許権会社譲り渡すとき、会社は「相当の対価」を支払義務がある。実際従業員職務上の発明対す特許権は、対価支払った上で会社譲り受けている。とは言え金額算定には客観的な基準がなく、会社側の意のまま決められていて、発明者権利守られていないという実態一部にはあるようだ

現在、青色発光ダイオードLED)の発明人口甘味料アスパルテーム」の製法特許権などをめぐって元従業員がかつての勤め先相手取り裁判所訴え提起する例が目立っている。

関連キーワード「特許権

(2002.11.22更新


職務発明(しょくむはつめい)


”職務発明”とは、使用者会社)の業務範囲に入る発明であって従業員職務行った発明をいう。

多く会社においては、職務発明に関して社内規定をおき、(i)”職務発明についての特許を受ける権利会社譲渡しなければならない”、(ii)”職務発明についての特許を受ける権利会社帰属する”などと定めている。なお、従業員職務無関係に行った発明は、職務発明ではない。従業者完成した職務発明以外の発明について、会社特許を受ける権利有するとすることを、(個々発明がされる前に)予め定めた規定無効である。

職務発明について特許を受ける権利会社が持つようにした場合上記(i)または(ii)の場合)、従業者は、会社から相当の利益受け取ることができる。青色発光ダイオード事件など、「相当の利益」をいくらとすべきかを争った事件が多い。なお、「相当の利益」について、会社従業者との間で合意ができていれば、その合意が相当の利益となる。

職務無関係に完成され発明のうち、会社の業務範囲に入る発明を”業務発明”とし、会社の業務とも無関係発明を”自由発明”として区別する場合がある。企業によっては、”業務発明”について、会社への報告義務課している場合が多い。

知的財産用語辞典ブログ「職務発明」

執筆弁理士 古谷栄男)

職務発明

読み方しょくむはつめい
【英】 employee's invention 【独】 Diensterfindung

使用者法人,国または地方公共団体使用者等)の従業者がなした発明を「従業者発明」といい,そのうち使用者等の業務範囲属し,かつ,その発明をするに至った行為がその従業者の現在または過去職務属するものを「職務発明」という。職務発明については,使用者等は当然に無償法定通常実施権有する特許351項)。また,使用者等は,職務発明につき,契約勤務規則その他の定めであらかじめ特許を受ける権利もしくは特許権承継させ,または専用実施権設定するともできる(ただし,発明者あくまでも自然人たる従業者である。)。この場合において,職務発明をした従業者は,その発明により使用者等が受けるべき利益の額およびその発明がされるについて使用者等が貢献した程度考慮した当の対価を受けることができる(特許353項,4項)。なお,職務発明ではない従業員発明(「自由発明」という。)については,上記のような契約勤務規則その他の定め無効である(特許352項)。

関連項目


(注:この情報2007年11月現在のものです)

職務発明

「職務発明」とは法人、国又は地方公共団体などの業務のなかで従業者が行った発明の事。国立大学においては研究者が、与えられテーマ実施中発生した発明のことを「職務発明」と呼ぶ。
文部科学省では平成15年研究者インセンティブの付与配慮し、「職務発明」等を国が承継して特許権等の登録及び特許権等の実施をした場合に、「職務発明」等を行った職員支払実施補償金の上限を撤廃し従来よりもアップした新たな実施補償金算定率を制定した

職務発明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 17:16 UTC 版)

職務発明(しょくむはつめい)は、企業従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。


  1. ^ 我が国、諸外国における職務発明に関する調査研究報告書” (PDF). 特許庁 (2013年3月). 2020年10月12日閲覧。
  2. ^ 東京地裁平成16年1月30日判決「青色発光ダイオード事件」、その後高裁で和解。
  3. ^ a b 「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました”. 経済産業省 (2015年3月13日). 2018年3月23日閲覧。
  4. ^ a b 職務発明制度の概要”. 特許庁 (2017年7月27日). 2018年3月23日閲覧。
  5. ^ “職務発明の特許の会社帰属、社員の合意条件 法改正最終案”. 日経新聞電子版. (2015年3月9日). http://www.nikkei.com/article/DGXLZO84114440Y5A300C1NN1000/ 2018年3月23日閲覧。 
  6. ^ 特許法第35条第6項の指針(ガイドライン)”. 特許庁 (2016年4月22日). 2018年3月23日閲覧。


「職務発明」の続きの解説一覧

職務発明

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「職務発明」の解説

名古屋地方裁判所平成6年(ワ)第951号の経緯 1970年3月 AがX社を退職する1971年3月 Z社が設立される。 — Aは、Z社の常務取締役就任する1971年5月ころ Z社は、Aをアメリカ合衆国派遣する1972年9月ころ Z社は、Aをアメリカ合衆国派遣する1972年の暮ころ Aは、アメリカ合衆国で傾床型自走式立体駐車場見学するなどして駐車場技術改良研究した結果現場打ち工法による傾床型自走式立体駐車場発案し、Z社内部の検討会などで模型つかって説明をした。 — (Y社の主張によればこのころ、Aが発明αを完成させた。) 1973年ころ (Z社の主張によればこのころ、Aが発明αを完成させた。) 1974年4月 X社は、Aを再び雇用する1976年3月 X社は、青山パーキングビル新築工事請け負い同社としてははじめて傾床型自走式立体駐車場施工する同年11月完成)。 1976年4月 X社の100%出資子会社として、Y社が設立される。ただし、Y社は、官庁発注する仕事請け負うためには設計と施工分離してなければならないとする行政指導従った形だけのものであった。 — Aは、Z社在職まま、Y社の代表取締役就任する1976年4月 X社は、Aを発明者として、青山パーキングビル新築工事とほぼ同じ設計思想に基づく技術を、特許出願する(発明β)。ただし、これは、アメリカ合衆国既存技術をほぼそのまま取入れたものだった1976年7月ころ X社は、Aを中心として、新岐阜駅駐車場設計開始する。これは、発明βを多少改良したのだった1976年7月 Xは、Aを発明者として、新岐阜駅駐車場用いた技術を、特許出願する(発明γ)。ただし、これは、アメリカではほぼ公知発明であった1977年5月 Aを責任者とした新潟丸大百貨店駐車場設計において、発明αと同一技術に基づく図面作成した1977年6月 新潟丸大百貨店駐車場実施設計図を作成した1977年7月 (X社の主張によればこのころ、X社の代表者主宰するプロジェクトチームにおいて、AほかX社のスタッフ全員共同して発明αを完成させた。) 1977年7月 Y社は、Aから特許を受ける権利承継たうえで、本件発明出願する1978年6月 Aが、X社を退職する著作権法における一定の場合法人など著作者になる職務著作法人著作)の制度異なり特許法においては会社員などの従業者のなした発明についての特許を受ける権利は、発明者である従業者自身のものとなる。ただし、従業者による発明で、その性質上、使用者業務範囲属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者における従業者の現在又は過去職務属す発明であった場合、この発明を「職務発明」といい、使用者無償通常実施権を得る。 「現在又は過去職務」とは、同一企業内の過去職務のことと解釈されており、従業者退職後に発明完成した場合は、職務発明とならないとするのが通説とされる名古屋地方裁判所1996年平成8年9月2日判決平成6年(ワ)第951号では、Aが自動車立体駐車場発売していたX社を退職後、駐車場建設販売等を目的とするZ社の取締役となり、その後、Z社を退職して再びX社に雇用されたのちに出願された傾床型自走式立体駐車場におけるフロア構造発明発明α)の完成時期が、職務著作による通常実施権をX社とZ社のいずれが有するのかの前提として、X社、Aから特許を受ける権利承継たとするY社、Z社の三社争われた。 名古屋地方裁判所は、まず、Y社とZ社が主張する1972年から1973年にAが発明αを完成させていた証拠がないことや、Aが傾床型自走式立体駐車場施工したのは1976年3月青山パーキングビル発明βを利用したのがはじめてで、1976年7月ころに新岐阜駅駐車場発明γを利用し1977年5月作成した新潟丸大百貨店駐車場図面発明αを利用したことなどから、AはX社在職中1977年6月ころに発明αを完成させたと認定したその上で、AがZ社によって派遣されアメリカ合衆国でえた知見によって発明着想をし、Z社在職中創意工夫行ったことを認めつつも、次のように述べて、Z社の通常実施権認めず、X社の通常実施権認めた: Aは、Z社在職中に、既存アメリカ技術を基にして、雨漏り欠点改善することや日本実状合わせて敷地面積当たりの駐車効率上げ必要があることを認識し、そのために創意工夫したものの、未だその発明完成するには至らずその後、X社の業務である新潟丸大百貨店駐車場設計業務遂行する過程で、その責任者として本件発明完成したのであるから、AがX社在職中本件発明をするに至った行為は、使用者であるX社におけるAの現在の職務属するものに当たるというべきである。 — 名古屋地方裁判所平成6年(ワ)第951号(引用者により、訴訟当事者記号書き換えた)

※この「職務発明」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「職務発明」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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