その他の定め
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)
債権に付した条件は「特約 債権者が死亡した時に債権は消滅する」のように記載する(記録例359)。 民法370条ただし書の別段の定めは「特約 立木には抵当権の効力は及ばない」のように記載する(記録例360)。 権利消滅の定めは「特約 抵当権者が死亡した時に抵当権は消滅する」のように記載する(記録例358)。 共有物分割禁止の定めは抵当権設定登記において登記できるかどうかは争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。
※この「その他の定め」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「その他の定め」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。
- その他の定めのページへのリンク