その他の定めとは? わかりやすく解説

その他の定め

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:48 UTC 版)

抵当権設定登記」の記事における「その他の定め」の解説

債権付した条件は「特約 債権者死亡した時に債権消滅する」のように記載する記録例359)。 民法370ただし書別段定めは「特約 立木には抵当権効力及ばない」のように記載する記録例360)。 権利消滅定めは「特約 抵当権者が死亡した時に抵当権消滅する」のように記載する記録例358)。 共有物分割禁止の定め抵当権設定登記において登記できるかどうか争いがある(登記インターネット66-148頁参照)。

※この「その他の定め」の解説は、「抵当権設定登記」の解説の一部です。
「その他の定め」を含む「抵当権設定登記」の記事については、「抵当権設定登記」の概要を参照ください。

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