共有物分割禁止の定め
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
共有者は5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約ができる(民法256条1項ただし書)。これを「共有物分割禁止の定め」あるいは「共有物不分割特約」などという。この契約は更新できるが、その期間は更新の時から5年を超えない範囲でなければならない(民法256条2項)。 5年を超える期間を特約した場合、不動産質権の存続期間(民法360条1項)や買戻しの期間(民法580条1項)と異なり、短縮できる規定が存在しないため、無効と解されている。 共有物分割禁止の定めは、不動産登記法において登記事項とされている(不動産登記法59条6号)。なお、登記法59条6号に定める登記すべき場合とは、1.契約(民法256条1項ただし書)のほか、2.遺言(民法908条)、3.遺産についての家庭裁判所の審判(民法907条3項)による分割の禁止の場合である。
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