提供すべき場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
法22条本文による登記の申請をする場合には、登記識別情報を提供しなければならない。具体的には、登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合、及び政令で定める場合である。 政令で定める場合とは、令8条1項各号に規定があり、具体例は以下のとおりである。 所有権の登記がある、土地の合筆・建物の合体・建物の合併。 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更。 所有権保存登記の抹消。 質権又は抵当権の順位変更。 根抵当権及び不動産質権の優先の定め(民法398条の14第1項ただし書、同361条)。 仮登記の登記名義人が単独でする仮登記の抹消。
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