提供すべき場合とは? わかりやすく解説

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提供すべき場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「提供すべき場合」の解説

22条本文による登記申請をする場合には、登記識別情報提供しなければならない具体的には、登記権利者及び登記義務者共同して権利に関する登記申請をする場合、及び政令定め場合である。 政令定め場合とは、令8条1項各号規定があり、具体例以下のとおりである。 所有権登記がある、土地合筆建物合体建物合併共有物分割禁止の定め係る権利変更所有権保存登記抹消質権又は抵当権順位変更根抵当権及び不動産質優先定め民法398条の14第1項ただし書、同361条)。 仮登記登記名義人が単独でする仮登記抹消

※この「提供すべき場合」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「提供すべき場合」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの登記識別情報 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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