住民票コードによる代替
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:25 UTC 版)
「住所証明情報」の記事における「住民票コードによる代替」の解説
概要住所を証する情報を提供すべき場合において、法務省令で定める情報を提供したときは、原則として当該住所を証する情報の提供は不要である(不動産登記令9条)。法務省令で定める情報とは、住民票コードである(不動産登記規則36条4項、住民基本台帳法7条13号)。 記載方法記載方法は、住所の後に(住民票コード何々)と記載すればよい(法務局、売買による所有権移転登記申請書、別紙1参照)。
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