住民票の記載
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:58 UTC 版)
法律婚ではないため戸籍の移動を伴わず、従前戸籍のままで姓も変わらない。住民基本台帳法には世帯主でない者には「世帯主との続柄」を記載するように規定しているため、「同居人」もしくは「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されるが、各自治体に任されているのが現状である。住民票の続柄を「未届の妻(夫)」とすることで世帯(住居及び生計を共にする者の集まり)が同一となり、事実婚と同棲とをはっきり区別させることができるようになる。 このため、勤務先から家族手当を受けたり、生命保険の受取人になることができる(ただし勤務先の規定や保険会社の規定による)。なお、単身赴任等で世帯を同一にできない場合は、このような記載をすることはできない。子どもは母親の姓で戸籍上「非嫡出子」となり、住民票の続柄には「子」と記載されるが、家庭裁判所の判断で父親の戸籍に入り父親の姓にすることもできる。
※この「住民票の記載」の解説は、「事実婚」の解説の一部です。
「住民票の記載」を含む「事実婚」の記事については、「事実婚」の概要を参照ください。
- 住民票の記載のページへのリンク