日本人に係る記載事項とは? わかりやすく解説

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日本人に係る記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「日本人に係る記載事項」の解説

氏名 出生年月日和暦表記男女の別 世帯主についてはその旨世帯主でない者については世帯主氏名及び世帯主との続柄 戸籍表示本籍及び筆頭者氏名)。ただし、本籍のない者及び本籍明らかでない者については、その旨 住民となった年月日 住所及びその市区町村区域内において新たに住所変更した者については、その住所定めた年月日 新たに市区町村区域内に住所定めた者については、その住所定めた旨の届出年月日職権住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前住所 個人番号マイナンバー選挙人名簿登録された者については、その旨 国民健康保険被保険者資格に関する事項 後期高齢者医療被保険者資格に関する事項 介護保険被保険者資格に関する事項 国民年金被保険者資格に関する事項 児童手当支給受けている者の受給資格に関する事項 米穀配給に関する事項 住民票コード 政令住民基本台帳法施行令)で定め事項住民福祉増進資する事項のうち、市区町村長住民票記載することが必要であると認めるもの(国民健康保険被保険者記号番号等) 住民基本台帳法施行令6章規定される旧氏

※この「日本人に係る記載事項」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「日本人に係る記載事項」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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