外国人住民に係る記載事項とは? わかりやすく解説

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外国人住民に係る記載事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 00:28 UTC 版)

住民票」の記事における「外国人住民に係る記載事項」の解説

氏名在留カード等に記載されているローマ字表記または漢字表記氏名、その両方記載されている場合両方) 出生年月日西暦表記男女の別 世帯主についてはその旨世帯主でない者については世帯主氏名及び世帯主との続柄 外国人住民となった年月日 住所及びその市区町村区域内において新たに住所変更した者については、その住所定めた年月日 新たに市区町村区域内に住所定めた者については、その住所定めた旨の届出年月日職権住民票の記載をした者については、その年月日)及び従前住所 個人番号マイナンバー国民健康保険被保険者資格に関する事項 後期高齢者医療被保険者資格に関する事項 介護保険被保険者資格に関する事項 国民年金被保険者資格に関する事項 児童手当支給受けている者の受給資格に関する事項 米穀配給に関する事項 住民票コード 国籍地域 住民基本台帳法第30条45区分(中長期在留者、特別永住者一時庇護許可者、仮滞在許可者、出生による経過滞在者、国籍喪失による経過滞在者の別) 中長期在留にあっては在留カード記載されている在留資格在留期間及び在留期間満了日並びに在留カード番号 特別永住者にあっては特別永住者証明書記載されている特別永住者証明書番号 一時庇護許可にあっては上陸期間、備考として上陸期間の満了の日 仮滞在許可にあっては、仮滞在期間備考として滞在期間満了日 経滞在にあっては備考として経過滞在者として在留可能な期間の満了日 政令(住民基本台帳法施行令)で定め事項住民福祉増進資する事項のうち、市区町村長住民票記載することが必要であると認めるもの(国民健康保険被保険者記号番号等) 住民基本台帳法施行令第7章規定される通称及びその履歴 住民基本台帳事務処理要領定め事項漢字圏外国人住民について、印鑑登録証明に係る事務処理上必要とする場合には、備考として氏名カタカナ表記 氏名の「ふりがな」は全ての市区町村住民票検索のために記録しているが、住民票写し等への表記は各市区町村判断よる。

※この「外国人住民に係る記載事項」の解説は、「住民票」の解説の一部です。
「外国人住民に係る記載事項」を含む「住民票」の記事については、「住民票」の概要を参照ください。

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